釣果情報

月別アーカイブ: 2025年8月

第13回遊漁船雑学講座

皆さんこんにちは!

海秀丸、更新担当の中西です。

 

 

さて今回は

~業務規程・点検・装備~

 

2024年以降、遊漁船の安全基準が段階的に強化されています。ここでは、何が義務化されたのか/業務規程に何を書くのか/今日から何を整えるかを、実務目線でチェックリスト化しました。

1|まず把握:義務化された主な安全設備

  • 法定無線設備(携帯除く)で陸上と常時通信

  • 非常用位置等発信装置(EPIRB等)で遭難時の自船位置を自動送信

  • 救命いかだ等:荒天でも落水せず退船・待機できる装備

  • 隔壁の水密化等:沈没防止・退船までの時間確保
    適用日は設備ごとに段階的——スケジュール表で必ず確認。️ 国土交通省

2|業務規程の“必須記載”ポイント ✍️

  • 救命胴衣の常時着用(船室外は常時などの運用)

  • 出航中止基準(風・波・視程・雷・潮汐の閾値)とGo/No-Go判断手順

  • 出航前点検項目(船体・機関・無線・救命・気象)と記録の1年保存

  • 酒気帯び確認の方法従業者教育の頻度と内容

  • 通信手段・非常連絡体制(通報手順・役割分担)
    → これらは改正遊漁船業法で**“安全まで含めて”**明記が求められ、登録審査の対象になりました。 農林水産省ジャパンフードアセスメント+1

3|“人”の条件——船長と主任者のアップデート ‍✈️

4|帳票・掲示の再点検

5|県手続きと実務の“つなぎ目”

  • 登録更新新規では、船検証・損保加入・主任者講習修了業務規程などがセット提出になるのが通例。フォーマットは県別に必ず確認。

6|“観光輸送”になっていないか?境界チェック

  • 釣り・瀬渡し・採捕体験=遊漁船

  • **観光・用務輸送=旅客運送(海上運送法)の許可領域(旅客不定期航路事業など)。商品設計時に目的(釣りか運送か)**を明確に。 国土交通省統計情報提供システム+1

7|今日から進める“30日ロードマップ” ️⚙️

  • Day1–7:安全設備の現況棚卸(無線・EPIRB・救命いかだ・水密化)→不足は発注

  • Day8–14業務規程を改正版に更新(中止基準/点検記録/着用ルール/教育)

  • Day15–21出航前点検表&記録簿を運用開始(1年保存

  • Day22–30名簿様式の見直し(緊急連絡・漁場位置の明確化)+船内掲示アップデート

8|チェックリスト(保存版)✨

  • 都道府県**登録(更新)**を完了

  • 主任者講習の有効期限チェック(5年)

  • 船長の特定操縦免許の有効化・移行対応

  • 無線・EPIRB・救命いかだ・水密の装備確認

  • 業務規程の改正版(保存1年・中止基準・着用ルール)

  • 利用者名簿登録標識の整備

  • 損保証書船検証教育記録のファイリング

※本記事は要点整理です。最新の適用日・様式は所管官庁/県サイトで必ず確認してください(安全設備・主任者講習・登録様式の最新情報)。

まとめ

装備の義務化+業務規程の実効化+人(免許・講習)の更新で、遊漁船の安全は“仕組み”として強くなります。
釣果だけでなく法令順守と説明可能性を備えた船は、選ばれ続ける。2025年はルール整備の仕上げ年に——海の安心を一緒につくりましょう。

第12回遊漁船雑学講座

皆さんこんにちは!

海秀丸、更新担当の中西です。

 

さて今回は

~登録・免許・帳票・境界線~

 

「海のプロとして、お客さまを釣り場へ安全に案内する」——それが遊漁船業。しかし、開業・運営には“守るべきルール”が多岐にわたります。本記事では、登録・免許・帳票・安全・他法令との境界まで、2025年時点の要点をやさしく整理します。

1|まず定義:「遊漁船業」とは?

法律上の遊漁船業は、船で乗客を漁場に案内し、水産動植物を採捕(釣り等)させる事業のこと。船釣り・瀬渡し(磯/防波堤渡し)・採捕を伴う漁業体験などが含まれます。 e-Gov農林水産省ジャパンフードアセスメント

2|関わる主な法体系(全体像)️

  • 遊漁船業の適正化に関する法律(遊漁船業法):登録、業務主任者、名簿、業務規程などの骨格。所管は水産庁。農林水産省ジャパンフードアセスメント

  • 小型船舶操縦免許+特定操縦免許:お客を運ぶ小型旅客船・遊漁船の船長には、1級/2級に特定操縦免許が必要(2024年4月制度改正)。所管は国交省。 国土交通省国土交通省統計情報提供システム

  • 船舶安全・設備:無線設備・非常用位置等発信装置・救命いかだ等の安全設備の義務化が段階適用。 国土交通省

  • (参考)海上運送法との境界:本来業務(釣り・瀬渡し)なら海上運送法の適用外。ただし**観光輸送など“純運送”**をすると旅客不定期航路事業等の許可領域に。➡️✅ 国土交通省統計情報提供システム+1

3|開業までの“必須セット”✅

  1. 都道府県知事への登録(新規・更新とも)
     提出書類の典型:申請書、船検証写し、損害賠償保険の証明、業務規程業務主任者の資格・講習修了証など。

  2. 遊漁船業務主任者の選任&乗船(出航ごと)
     要件:2級以上の小型船舶免許等+実務(1年 or 30日×5時間)主任者講習修了(有効5年)。‍✈️ 農林水産省ジャパンフードアセスメント

  3. 小型船舶操縦免許+特定操縦免許(船長)
     2024年改正で講習・移行措置が整理。既保有者の取扱い・履歴限定・移行講習に注意。 国土交通省統計情報提供システム

4|“帳票と掲示”の基本 ️

5|2024–25年の改正ポイント(重要)

  • 業務規程が“安全まで”必須に:出航中止基準、出航前点検と記録(1年保存)、救命胴衣の常時着用ルール、教育、飲酒禁止の確認などを業務規程に明記し、登録審査の対象に。 農林水産省ジャパンフードアセスメント+1

  • 安全設備の義務化:法定無線(携帯除く)/非常用位置等発信装置救命いかだ水密化等が原則義務化(設備ごとに適用時期)。️ 国土交通省

6|“どこまでが遊漁船?”境界の実務

  • OK(遊漁船):釣り・瀬渡し・採捕体験。

  • NG(別許可領域):**観光・用務の“旅客運送”**だけを行う——旅客不定期航路事業などの許可が必要。 国土交通省統計情報提供システム+1

7|安全・装備・ライフジャケット

※都道府県の様式・細目は必ず最新ページで確認を。

まとめ ✨

登録(県)×主任者(講習)×船長免許(特定)×名簿・業務規程×安全設備——ここを押さえれば、法令面の土台は万全。
“釣らせる”技量に加え、安全と透明性を制度で証明することが、2025年の強い遊漁船の条件です。